1954-05-06 第19回国会 参議院 本会議 第41号
○深川タマヱ君 只今議題となりました建設機械抵当法案、公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案及び建設省関係法令の整理に関する法律案について建設委員会における審議の経過及び結果を御報告申上げます。 建設機械抵当法案は、建設機械の抵当制度を確立し、建設工事の機械化の促進を図ることを目的とするものでございます。
○深川タマヱ君 只今議題となりました建設機械抵当法案、公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案及び建設省関係法令の整理に関する法律案について建設委員会における審議の経過及び結果を御報告申上げます。 建設機械抵当法案は、建設機械の抵当制度を確立し、建設工事の機械化の促進を図ることを目的とするものでございます。
○本日の会議に付した事件 一、汚職についての吉田首相の政治場責任に関する緊急質問 一、日程第一 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律案 一、日程第二 建設機械抵当法案 一、日程第三 公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第四 建設省関係法令の整理に関する法律案 一、日程第五 地方税法の一部を改正する法律案 一、日程第六 利息制限法案 一
○議長(河井彌八君) 日程第二、建設機械抵当法案 日程第三、公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律 日程第四、建設省関係法令の整理に関する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(深川タマヱ君) 次に建設機械抵当法案の残れる総括質問を続行願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ないようでございますが、止むを得ぬ事情で只今中座されている会派の委員がおられますので、暫時この法案の審議をあと廻しにいたし、建設機械抵当法案のほうの残れる総括質問を願いたいと存じますが、如何でございましよう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今日は建設機械抵当法案と公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案につきまして逐条審議を進めて行きます。
建設機械抵当法案の総括的な御質問を願います。
○久野忠治君 ただいま議題となりました建設機械抵当法案及び公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案の両案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 両法案は、ともにわが国建設工事の機械化を促進することを目的として提案されたものでありますが、まず建設機械抵当法案について申し上げます。
公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案、建設機械抵当法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員長久野忠治君。 〔久野忠治君登壇〕
すなわち、内閣提出、公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案、建設機械抵当法案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
この動産に抵当権を認める、いわゆる占有権を取得せずして、しかも不動産のように抵当権の対象とするということにつきましては、どういう動産についても、そういうことが適当であるかないかという問題に関連して参るのでありまして、この建設機械抵当法案につきましても、別個の見地から抵当権を設立いたしまして、民法百九十二条との関係におきましての第三者保護についての関連につきまして、十分考えなければならぬものがあるということを
計画局長) 澁江 操一君 委員外の出席者 建設事務官 (大臣官房建設 業課長) 宮内 潤一君 専 門 員 西畑 正倫君 専 門 員 田中 義一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出第一四二号) 建設機械抵当法案
公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案及び建設機械抵当法案の両案を一括して議題といたします。 両案につきましては、すでに前会におきまして質疑を終了しておりますので、これより討論に入ります。
○石井説明員 建設機械抵当法案の第十六条の二年分でございますが、これは民法の抵当権に関する規定と、まつたく同様な規定を置いたものにすぎないのでございまして、この二年分という規定が、なぜ民法に置かれておるかということになりますと、結局第三者が登記簿を見た場合に、その利息が何年間支払われておるかどうかということはわからないわけでありまして、第三者から見た場合に、利息が全然払われておらないという事態が生ずることもあるのでございます
——御質問がありませんければ、公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案並びに建設機械抵当法案、右二案に関しまする質疑はこれにて終了いたします。 なお次会は公報をもつてお知らせいたします。本日はこれにて散会いたします。 午後一時五分散会
○内海委員長代理 次に公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案及び建設機械抵当法案を議題といたします。前会に引続き質疑をいたします。質疑の通告があります。順次これを許します。仲川房次郎君。
本法律案は只今御説明申上げました建設機械抵当法案と同様、我が国建設工事の機械化を促進することをその目的といたすものであります。
建設大臣官房長 石破 二朗君 建設省計画局長 渋江 操一君 事務局側 常任委員会専門 員 菊池 璋三君 常任委員会専門 員 武井 篤君 法制局側 参 事 (第二部長) 岸田 実君 説明員 建設省計画局都 市計画課長補佐 河野 正三君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○建設機械抵当法案
————————————— 本日の会議に付した事件 連合審査会開会に関する件 土地区画整理法案(内閣提出第一二八号) 土地区画整理法施行法案(内閣提出第一二九 号) 公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出第一四二号) 建設機械抵当法案(内閣提出第一四六号) —————————————
○久野委員長 次に公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案及び建設機械抵当法案の両案を一括して議題とし、これより質疑に入ります。 質疑の申入れがあります。よつてこれを許します。高田弥市君。
————————————— 四月十三日 建設機械抵当法案(内閣提出第一四六号) の審査を本委員会に付託された。
○久野委員長 公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案及び建設機械抵当法案の両案を一括して議題とし、まず建設機械抵当法案につきまして提案理由の説明を聴取いたします。南政務次官。
建設機械抵当法案は本日提案になる予定であり、また法律関係でありますので、特に法務委員会付託を法務委員会理事会等において希望しておられるようでありますが、この法案はただいま提案理由の説明がありました法律案と、うらはらの法律案でありますから、当然この委員会に付託せらるべきだと思いますので、議長との間の折衝を委員長においてしかるべくやられて、万遺憾なきを期せられたいと存じます。
本法律案は、追つて御説明申し上げることとなります建設機械抵当法案と同様と、わが国建設工事の機械化を促進することをその目的といたすものでございます。
その次には建設機械抵当法案でありますが、これは建設省と法務省の共管の法律になる予定でございまして、法務省のほうでいろいろ法律技術的にむずかしい点がありまして、まだ最終決定に至つておりませんが、来週早々には閣議決定をして、国会に提案できるであろう、かように考えております。
初めの建設機械抵当法案といいますのは、実は従来当委員会にその構想をお話申上げていなかつた法案でありますが、これは現在の我が国の建設業界におけるいわゆる建設機械の整備状況に鑑みまして今後我が国の建設業の機械化を図るためには、建設業者に対して建設機械購入のための長期資金獲得の方途講じませんと、なかなか建設業の機械化ということは困難でありますので、この建設機械購入のための長期資金の穫得を容易ならしめるという